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薬剤師法による規定

薬剤師は、薬剤師法によってその任務や免許の要件、欠格事由等が定められています。ここではちょっと難しい法律の話になりますが、薬剤師法による薬剤師の欠格事由つまり薬剤師になれない人の話です。

薬剤師法では、絶対的欠格事由相対的欠格事由があります。

絶対的欠格事由とは、簡単に言うと、問答無用の、絶対になれない事由です。 薬剤師法では「未成年者、成年被後見人又は被保佐人には免許を与えない」としています。 未成年者は当然ですね。

6年制の薬学部を卒業しなければならないので、必然的にみんな成人になります。 成年被後見人とは、精神上の障害がある為に後見人を付けられた人の事です。 被保佐人とは、精神上の障害がある為に、保佐人(助ける人)を付けられた人の事です。

薬剤師法では、精神上の障害があるものには、絶対的に薬剤師免許を与えていません。


次に相対的欠格事由です。 相対的とは、事情によって変わってくると言うこと、免許を与える場合もあるし、与えない場合もあるという事です。

簡単に書きますと、「心身の障害により薬剤師業務を適正に行なう事が出来ない者として厚生労働省令で定めるもの」「麻薬・大麻又はあへんの中毒者」「罰金以上の刑に処せられたもの」「薬事に関し犯罪又は不正行為があったもの」です。

法律では上記のように、薬剤師の免許を与えない事由を定めています。

少し余談になりますが、以前の薬剤師法では、絶対的欠格事由に、「目が見えないもの、耳が聞こえないもの又は口がきけない者」がありました。聴覚障害者などの障害者には、国家試験に合格しても薬剤師の免許が与えられませんでした。

しかし、障害者の欠格事由の見直しが進められ、世論でもその理不尽さが騒がれるようになり、2001年に「障害者等にかかわる欠格事由の適正化を図るための医師法等の一部を改正する法律案」が成立し、薬剤師法も変わり、障害者の欠格事由がなくなったのです。

そして2001年7月に初めてろう者の薬剤師が誕生したのです。

カテゴリー:仕事の適性

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薬剤師のお仕事は色々な事が求められます。処方箋に従って調剤し、患者に薬の説明をして渡す服薬指導の他にも、 薬歴管理などもする必要が有ります。また、病院、調剤薬局、ドラッグストア、製薬会社など、働く場所によって、求められる仕事も少しずつ変わってきます。

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